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精神障害者の入院5形態

精神障害者の入院形態 障害

精神保健福祉法には、精神障害者の入院形態について以下の5種類定められています。

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任意入院

任意入院は、本人の同意のもとで入院する形で、書面による本人意思の確認を行います。
なので本人の申し出があれば退院可能ですが、72時間以内は精神保健指定医の判断で退院制限が可能です。

医療保護入院

医療保護入院は、本人の同意が得られない場合、「家族等」の同意によって入院する形です。
家族等とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人や保佐人ですが、該当者がいない場合は市町村長が判断します。

精神保健指定医1人の診察が必要で、精神科病院管理者の権限で入院させます。

昔は、医療保護入院は「同意入院」と呼ばれていました。これだと本人の同意と勘違いしてしまいます。

応急入院

応急入院は、本人も家族等の同意もない場合に、精神保健指定医1人の診察で72時間以内で入院させる形です。

こちらも精神科病院管理者の権限で入院させます。

措置入院

措置入院は、自傷・他害のおそれがある場合に、本人や家族等の同意なく、精神保健指定医2人の診察により、都道府県知事の権限で入院させるものです。

国立・都道府県立精神科病院または指定病院に限られます。

緊急措置入院

緊急措置入院は、自傷・他害のおそれが著しく緊急を要する場合で、精神保健指定医が1人しか確保できない場合に、本人や家族等の同意なく暫定的に行われます。

都道府県知事の権限で入院させます。

まとめ

入院形態 本人の同意 家族等の同意 精神保健指定医の診察 その他の条件 備考 入院権限
任意入院 書面による本人意思の確認 本人の申し出で退院可能だが精神保健指定医の判断で72時間の退院制限可能 精神科病院管理者
医療保護入院 1人   入退院後10日以内に知事に届け出
応急入院 1人 保護の依頼があるが家族等の同意が得られない 72時間以内の入院、知事に届け出、知事指定の病院のみ
措置入院 2人 自傷・他害のおそれがある 国立・都道府県立精神科病院または指定病院に限る 都道府県知事
緊急措置入院 1人 自傷・他害のおそれが著しく緊急を要する 72時間以内、指定医が1人しか確保できない場合の暫定措置

過去問

第25回 問題16

「精神保健福祉法」に規定された精神障害者の入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
1 緊急措置入院とは、急速を要し、措置入院に係る手続きをとることができない場合に行う入院である。
2 措置入院とは、精神保健指定医の判断によって、本人、保護者の同意を得て72時間に限り行う入院である。
3 医療保護入院とは、本人自らの意思に基づく入院である。
4 任意入院とは、精神保健指定医から入院が必要と判断された場合に、保護者の同意に基づいて行う入院である。
5 応急入院とは、本人、保護者の同意がなくても、都道府県知事が認めた場合に行う入院である。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

1 緊急措置入院とは、急速を要し、措置入院に係る手続きをとることができない場合に行う入院である。
これが正解です。

2 措置入院とは、精神保健指定医の判断によって、本人、保護者の同意を得て72時間に限り行う入院である。
措置入院は、入院期間の期限はありません。

3 医療保護入院とは、本人自らの意思に基づく入院である。
医療保護入院は、保護者の同意に基づいて行うものです。
本人の意思に基づく入院は、任意入院です。

4 任意入院とは、精神保健指定医から入院が必要と判断された場合に、保護者の同意に基づいて行う入院である。
これが、医療保護入院です。

5 応急入院とは、本人、保護者の同意がなくても、都道府県知事が認めた場合に行う入院である。
応急入院は、本人や保護者の同意がなくても、精神科病院管理者の判断によって72時間に限り行うものです。

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