障害福祉サービスには、入所系サービス、通所系サービス、相談系サービス、移動系サービス、就労系サービスなど様々なタイプがあり、全てのサービスは「障害者総合支援法」に規定されています。
以下の記事で確認しておきましょう。
障害者の就労支援に関しては以下の記事で。
障害福祉サービスの利用方法
障害福祉サービスも介護保険サービスも、市町村が担っています。
ということで、サービスの支給決定や障害支援区分認定は市町村の役割です。
しかし、福祉サービス事業所の指定は都道府県の役割です。
都道府県と市町村の役割を詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してください。
障害福祉サービスを利用するのに、障害者手帳は基本的に必要ありません(身体障害者としてサービスを利用する場合にのみ、身体障害者手帳が必要です)。
②支給決定がおりると受給者証が発行され、福祉サービス事業所と契約する
③受けるサービスによっては、障害支援区分認定が必要になる
介護保険優先原則
障害福祉サービスを受けている方が65歳以上になると、同じようなサービスが介護保険サービスにある場合は介護保険に移らなければなりません。
具体的には以下の記事を確認してください。
過去問
第32回 問題12
Dさん(60歳、女性)は、交通事故で下肢に障害が生じた。
現在、入院中のDさんは退院後、在宅での生活を続けるために、「障害者総合支援法」の障害福祉サービス(居宅介護)の利用を希望している。
Dさんが障害福祉サービス(居宅介護)を利用するための最初の手続きとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 地域包括支援センターに相談する。
2 医師の診断書を居住する市町村に提出する。
3 障害福祉サービス(居宅介護)を提供している事業所と契約する。
4 居住する市町村の審査会に、障害福祉サービス(居宅介護)の利用を申し出る。
5 居住する市町村の担当窓口に、障害福祉サービス(居宅介護)の支給申請をする。
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
選択肢5が正解です。
第33回 問題15
「障害者総合支援法」のサービスを利用するための障害支援区分を判定する組織として、正しいものを1つ選びなさい。
1 身体障害者更生相談所
2 協議会
3 基幹相談支援センター
4 居宅介護事業所
5 市町村審査会
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
障害支援区分認定は市町村が担うので、選択肢5が正解です。
障害支援区分の判定は、コンピューターによる一次判定、および医師意見書に基づく二次判定を経て、市町村に設置される審査会において判定されます。
1 身体障害者更生相談所
これは身体障害者手帳を受けるときの判定を行う機関で、都道府県に設置されています。
2 協議会
これは自立支援協議会のことです。自立支援協議会は、地域の関係者が集まり地域の課題を共有し、地域のサービス基盤の整備を進めていきます。
3 基幹相談支援センター
これは相談支援を行う中でも基幹となる事業所です。
4 居宅介護事業所
居宅介護事業所が障害支援区分を判定するわけがありません。
5 市町村審査会
これが正解です。福祉サービスの支給決定は市町村が行います。
第33回 問題13
Dさん(64歳、女性、障害支援区分4、身体障害者手帳2級)は、「障害者総合支援法」の居宅介護を利用して生活している。
この居宅介護事業所は共生型サービスの対象となっている。
Dさんは65歳になった後のサービスについて心配になり、担当の居宅介護職員に、「65歳になっても今利用しているサービスは使えるのか」と尋ねてきた。
居宅介護事業所の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 Dさんは障害者なので介護保険サービスを利用することはないと伝える。
2 障害者の場合は75歳になると介護保険サービスに移行すると伝える。
3 現在利用しているサービスを継続して利用することができると伝える。
4 継続して利用できるかどうか65歳になった後で検討すると伝える。
5 介護予防のための通所介護(デイサービス)を利用することになると伝える。
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
1 Dさんは障害者なので介護保険サービスを利用することはないと伝える。
間違いです。障害者であっても65歳以上になると介護保険サービスを受ける場合があります。
介護保険優先原則によって、障害福祉サービスと介護保険サービスに同じようなサービスがある場合は、介護保険サービスが優先されます。
2 障害者の場合は75歳になると介護保険サービスに移行すると伝える。
間違いです。75歳ではなく65歳です。
3 現在利用しているサービスを継続して利用することができると伝える。
これが正解です。事例の事業所は共生型サービスの対象になっているので、障害福祉サービスの居宅介護は介護保険の訪問介護に移りますが、同一の事業所が提供されるサービスとして利用者にとっては事実上変わることはありません。
なのでこの返答は正確ではありませんが、答え方としてはこれでよいでしょう。
4 継続して利用できるかどうか65歳になった後で検討すると伝える。
間違いです。
5 介護予防のための通所介護(デイサービス)を利用することになると伝える。
間違いです。
第32回 問題13
2018年度(平成30年度)に創設された共生型サービスの対象となるサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 訪問看護
2 共同生活援助(グループホーム)
3 同行援護
4 通所介護(デイサービス)
5 通所リハビリテーション
選択肢4が正解です。
第32回 問題91
Fさん(26歳)は重度の知的障害があり、施設入所支援を利用している。
次のうち、Fさんが地域移行するときの社会資源として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 ケアハウス
2 共同生活援助(グループホーム)
3 自立支援医療
4 精神科病院
5 同行援護
選択肢2が正解です。
入所施設もグループホームも、利用者の暮らしを支えるサービスですが、入所施設と違ってグループホームに入居すると地域移行したことになります。
第31回 問題13
2016年(平成28年)の「障害者総合支援法」の改正内容として、適切なものを1つ選びなさい。
1 放課後や休日に児童・生徒の活動を支援する放課後等デイサービスが創設された。
2 一人暮らしを希望する障害者に対して、地域生活を支援する自立生活援助が創設された。
3 障害者の1年間以上の雇用継続を義務づける就労定着支援が創設された。
4 保育所等を訪問して、障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援が創設された。
5 医療的ケアを必要とする障害児への支援として、医療型障害児入所施設が創設された。
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
選択肢2が正解です。
2016年の改正で自立生活援助と就労定着支援が新設されました。
ただし、就労定着支援は障害者の職場定着を支援するもので、選択肢3にあるような1年以上の雇用継続を義務付けるものではありません。
第31回 問題92
発達障害者が一般就労に向けて利用するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 行動援護
2 就労定着支援
3 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援
4 同行援護
5 就労継続支援B型
選択肢3が正解です。
次の記事
次は、障害関係の3つの福祉計画について。
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