障害関係の福祉計画は以下の3つ、それぞれの関係性も含めて覚えていきましょう。
障害者計画 | 障害福祉計画 | 障害児福祉計画 | |
---|---|---|---|
所管 | 内閣府 | 厚生労働省 | 厚生労働省 |
根拠法 | 障害者基本法 | 障害者総合支援法 | 児童福祉法 |
策定義務 | 国(内閣総理大臣) 都道府県 市町村 |
都道府県 |
都道府県 市町村 (3年毎) |
障害者計画
障害者計画は障害者基本法に規定されています。
障害者基本法とは障害福祉の理念法なので、障害者計画の内容も理念的な内容になっています。
ということで都道府県にも市町村にも策定義務はありますが、何年毎に策定しなさい等の規定はありません。
さらに、国(内閣総理大臣)も上位計画である障害者基本計画を策定し、その基本計画に基づいて都道府県と市町村は障害者計画を策定します。
障害福祉計画
障害福祉計画は障害者総合支援法が根拠法です。
障害者総合支援法には障害福祉サービスが規定されていますので、障害福祉計画にも具体的な障害福祉サービスの必要量などを盛り込まなければなりません。
ということで障害者計画のような理念的計画ではなく、具体的な障害福祉サービスについての計画なので、都道府県にも市町村にも3年毎に策定義務があります。
厚生労働大臣が基本指針を定め、その指針に基づいて都道府県や市町村は障害福祉計画を策定します。
障害児福祉計画
障害児福祉計画は児童福祉法が根拠法です。
こちらも障害児の福祉サービスの必要量等が計画されており、障害福祉計画と一体として策定できることになっています。
当然、障害者と障害児の福祉サービスですから、一体として策定した方が計画としては整合性が保たれるはずです。
ということで、障害福祉計画は3年毎の策定義務がありましたので、一体として策定する場合は、必然的に障害児福祉計画も3年毎に策定することになります。
まとめ
以下の記事では、福祉計画の全てがまとまっています。
社会福祉士受験生用の記事ですが、一応こちらもさらっと見ておいてください。
過去問
第32回 問題11
障害福祉計画に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 厚生労働大臣は基本的な指針を定めなければならない。
2 都道府県による策定は努力義務である。
3 市町村による策定は努力義務である。
4 障害児福祉計画とは計画期間が異なっている。
5 文化芸術活動・スポーツの振興についての目標設定をしなければならない。
1 厚生労働大臣は基本的な指針を定めなければならない。
これが正解です。
2 都道府県による策定は努力義務である。
間違いです。都道府県には策定義務があります。
3 市町村による策定は努力義務である。
間違いです。市町村にも策定義務があります。
4 障害児福祉計画とは計画期間が異なっている。
障害福祉計画と障害児福祉計画は「一体として策定できる」とされており、障害福祉計画には3年毎の策定義務があることと併せて考えると、ほとんどの自治体では一体として3年毎に策定されています。
5 文化芸術活動・スポーツの振興についての目標設定をしなければならない。
このようなことは規定されていません。
2018年に「障害者文化芸術活動推進法」が施行され、その中で基本計画の策定が規定されています。
その基本計画では文化芸術活動の目標設定についても規定されていますので、設問文はこのことを言っているのでしょう。
次の記事
次は、障害受容について。
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