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【福祉行政機関】保健所は押さえて

福祉行政機関 専門職・専門機関

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様々な福祉行政機関

福祉事務所

根拠法:社会福祉法
必置職員:社会福祉主事
設置義務:都道府県、市

福祉事務所は都道府県と市に設置義務があり、町村は任意で設置できます。

査察指導員と現業員は社会福祉主事でなければなりません。

福祉事務所の詳細は別記事で。

特に最近の国家試験には福祉事務所を設置していない町村の役割りが問われたりしますので、かなり深めの学習が必要となっています。

保健所

根拠法:地域保健法

保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、「政令で定める市」、特別区に設置義務があります。

都道府県は、概ね二次医療圏に1か所設置しましょうとなっています。

一次医療圏がほぼ市町村単位、三次医療圏がほぼ都道府県ですから、二次医療圏はその中間の範囲ということになります。

保健所の業務として、公衆衛生に関すること、結核やエイズなどの感染症に関する相談や検査、精神保
健に関する事項としてメンタルヘルス相談も受け付けています。相談は無料かつ匿名で受けることができます。

<業務>
1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
4 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
5 医事及び薬事に関する事項
6 保健師に関する事項
7 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
8 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
9 歯科保健に関する事項
10 精神保健に関する事項
11  治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に
関する事項
12 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
13 衛生上の試験及び検査に関する事項
14 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

児童相談所

根拠法:児童福祉法
必置職員:児童福祉司
設置義務:都道府県、政令指定都市

児童相談所は児童に関する相談を受けたり虐待を受けた児童を一時保護したりする児童福祉の専門機関です。

児童相談所は都道府県と政令指定都市は設置しなければなりません。

近年の児童虐待の増加によって児童相談所の業務が増えており、中核市や特別区にも設置できるようになりました。

政令指定都市:人口50万人以上
中核市:人口20万人以上
特別区:東京23区
カリスマくん
カリスマくん

政令指定都市は指定都市と略されることが多いよ。

児童相談所の相談員を児童福祉司といい、必ず配置しなければなりません。

他にも児童心理司や医師、看護師、弁護士など様々な専門職が配置されています。

カリスマくん
カリスマくん

医師や社会福祉士であれば児童福祉司任用資格として、児童相談所に配属されれば児童福祉司を名乗ることができるよ。

身体障害者更生相談所

根拠法:身体障害者福祉法
必置職員:身体障害者福祉司
設置義務:都道府県

身体障害者更生相談所は身体障害者やその家族の相談を受けたり、医学的、職能的な判定業務(身体障害者手帳など)を行います。

都道府県に設置義務があり、身体障害者福祉司という相談員を配置しなければなりません。

福祉事務所には身体障害者福祉司を「配置できる」となっていますので注意してください。

つまり福祉事務所には身体障害者福祉司を配置する義務はありませんが、配置してもよいということです。

知的障害者更生相談所

根拠法:知的障害者福祉法
必置職員:知的障害者福祉司
設置義務:都道府県

知的障害者更生相談所は知的障害者やその家族の相談を受けたり、医学的、職能的な判定業務(療育手帳など)を行います。

都道府県に設置義務があり、知的障害者福祉司という相談員を配置しなければなりません。

福祉事務所には知的障害者福祉司を「配置できる」となっていますので注意してください。

精神保健福祉センター

根拠法:精神保健福祉法
必置職員:
設置義務:都道府県、政令指定都市

精神保健福祉センターは精神障害者やその家族の相談を受けたり、医学的、職能的な判定業務(精神障害者保健福祉手帳など)を行います。

都道府県と政令指定都市に設置義務があります。

カリスマくん
カリスマくん

政令指定都市にも設置義務があるよ。身体障害者更生相談所も知的障害者更生相談所も政令指定都市には設置義務は無いのに。このあたり盲点だね。

機関 都道府県 政令指定都市
身体障害者更生相談所
知的障害者更生相談所
精神保健福祉センター
婦人相談所

※「〇」設置義務アリ

婦人相談所→女性相談支援センター

根拠法:売春防止法→困難女性支援法
必置職員:婦人相談員→女性相談支援員

婦人相談所は元々は売春を行うおそれのある女子(要保護女子)の相談、指導、一時保護等を行う施設でしたが、平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとしても位置付けられました。

売春防止法は、「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的としていましたが、性被害や生活困窮、家庭関係の破綻などの困難な問題を抱える女性の支援も担ってきました。

この売春防止法から脱却し、新しい枠組みで困難な問題を抱える女性を支援する法律が「困難女性支援法」で、2024年4月から施行されています。

困難女性支援法に基づいて、都道府県は女性相談支援センターを設置しなければなりません。

また、都道府県には女性相談支援員を配置しなければなりません(女性相談支援センターには配置義務はありません)。

発達障害者支援センター

根拠法:発達障害者支援法
必置職員:なし
設置義務:なし

発達障害者支援センターは発達障害児(者)への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。

設置義務はないのですが都道府県か指定都市または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人等が運営しています。

私が働く社会福祉法人でも都道府県の委託を受けて運営しています。

地域包括支援センター

根拠法:介護保険法
必置職員:社会福祉士、保健師(看護師)、主任ケアマネジャー

地域包括支援センターは介護保険サービスのうち包括的支援事業等を実施する機関です。

必ずしも市町村単位に設置されているわけではなく、市町村に2箇所以上あったり、複数の市町村で1か所だったりします。

カリスマくん
カリスマくん

僕の住んでいる「町」には、北部地域包括支援センターと南部地域包括支援センターの2箇所あるよ。規模の大きい町では複数あるんだね。

社会福祉士が必置になっている機関はこの地域包括支援センターだけです。

2024年度より、複数の地域包括支援センターで合算して上記3職種を配置する配置基準の柔軟化が認められました(3職種のうちいずれか2職種は必置)。

まとめ

機関 根拠法 福祉系の必置職員 都道府県 指定都市 中核市 町村 特別区
福祉事務所 社会福祉法 社会福祉主事
保健所 地域保健法    
児童相談所 児童福祉法

児童福祉司

   
身体障害者更生相談所 身体障害者福祉法 身体障害者福祉司        
知的障害者更生相談所 知的障害者福祉法 知的障害者福祉司        
精神保健福祉センター 精神保健福祉法          
婦人相談所
→女性相談支援センター
売春防止法
→困難女性支援法
婦人相談員
→(女性相談支援員)
       
発達障害者支援センター 発達障害者支援法          
地域包括支援センター 介護保険法 社会福祉士
主任ケアマネジャー
保健師(看護師)
市町村に原則1か所以上だが市町村広域連合が設置する場合も

〇・・・設置義務
△・・・政令で定められた市
可・・・設置できる

過去問

第34回 問題15

保健所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 保健所の設置は、医療法によって定められている。
2 保健所は、全ての市町村に設置が義務づけられている。
3 保健所は、医療法人によって運営されている。
4 保健所の所長は、保健師でなければならない。
5 保健所は、結核(tuberculosis)などの感染症の予防や対策を行う。

1 保健所の設置は、医療法によって定められている。
誤りです。医療法ではなく地域保健法に定められています。

2 保健所は、全ての市町村に設置が義務づけられている。
誤りです。保健所の設置義務があるのは、都道府県、指定都市、中核市、その他政令で指定された市、特別区です。

3 保健所は、医療法人によって運営されている。
誤りです。保健所は地方自治体が運営しています。

4 保健所の所長は、保健師でなければならない。
誤りです。保健所の所長は、医師でなければなりません。

5 保健所は、結核(tuberculosis)などの感染症の予防や対策を行う。
これが正解です。

社会福祉士 第30回 問題45

社会福祉等に係る法定の機関に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。
2 都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
3 市町村は、児童相談所を設置しなければならない。
4 市町村は、婦人相談所を設置しなければならない。
5 市町村は、保健所を設置しなければならない。

1 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。
発達障害者支援センターの設置は義務ではありません。

2 都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
正しいです。
身体障害者福祉手帳などの判定を行うために都道府県が設置しなければなりません。

3 市町村は、児童相談所を設置しなければならない。
市町村ではなく都道府県です。

4 市町村は、婦人相談所を設置しなければならない。
市町村ではなく都道府県です。現在、困難女性支援法の施行に伴って婦人相談所は女性相談支援センターと名称変更されています。

5 市町村は、保健所を設置しなければならない。
保健所は概ね二次医療圏に1か所設置するとされてい

社会福祉士 第29回 問題72

保健所に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 保健所が行うメンタルヘルスの相談では、精神障害者保健福祉手帳所持者は対象外である。
2 保健所における対人保健分野の業務として、エイズに関する個別カウンセリング事業がある。
3 保健所は、「感染症法」に基づき、結核患者の発生届を受理した場合には、治療に当たることが義務づけられている。
4 都道府県が設置する保健所の所管区域は、医療法に規定する三次医療圏と一致する。
5 保健所は、母子保健法に基づき母子健康手帳を交付する。
※「感染症法」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」のことである。

1 保健所が行うメンタルヘルスの相談では、精神障害者保健福祉手帳所持者は対象外である。
精神障害者保健福祉手帳所持者も対象です。

2 保健所における対人保健分野の業務として、エイズに関する個別カウンセリング事業がある。
これが正解です。

3 保健所は、「感染症法」に基づき、結核患者の発生届を受理した場合には、治療に当たることが義務づけられている。
保健所で治療は行いません。

4 都道府県が設置する保健所の所管区域は、医療法に規定する三次医療圏と一致する。
保健所の管轄は二次医療圏です。三次医療圏はほぼ都道府県なので、そんなに広くありません。

5 保健所は、母子保健法に基づき母子健康手帳を交付する。
母子健康手帳を交付するのは保健所ではなく市町村です。

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