障害者の就労を支える法律は2つあります。
障害者総合支援法と障害者雇用促進法です。
障害者福祉が高齢者福祉と大きく異なる点は、この就労支援サービスが規定されているという点です。
各法律で規定されている就労支援サービスや機関は以下の通りです。
・就労継続支援B型
・就労継続支援A型
・就労移行支援
<障害者雇用促進法>
・障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
障害者総合支援法で規定されている就労継続支援(A型、B型)、就労移行支援は別記事で紹介しました。
ここでは障害者雇用促進法で規定されている機関について見ていきます。
就労支援関連機関
障害者職業センター
2020年現在で障害者職業センターは下のような数が全国に設置されています。
・広域障害者職業センター:全国2か所
・障害者職業総合センター:全国1か所
地域障害者職業センターは、障害のある人に対して専門的な職業的リハビリテーションを提供している施設です。
また、障害者本人の就労支援だけでなく、障害者を受け入れる企業や連携機関への支援も行います。

下に出てくる「障害者就業・生活支援センター」との違いは、障害者を雇用する企業への支援も実施されるという点だよ。
職員として「障害者職業カウンセラー」と「職場適応援助者(ジョブコーチ)」はどちらも必置になっています。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、名称にある「・」の読み方から、「なかぽつ」と呼ばれたりします。
障害者本人の支援が中心で就労以外の日常生活や行政手続きなども支援に含まれ、生活と就労面の支援を一体的に行うことが特徴です。
障害者職業センターと異なるのは就労支援だけでなく、生活支援が含まれる点です。
就労準備支援、就職活動支援、職場定着支援などの就労支援と生活支援との両輪でサポートされます。

障害者「就業・生活」支援センターと言われるだけあって、就業面と生活面の両方で支援するんだよ。だから「・(なかぽつ)」が重要なの。
公共職業安定所(ハローワーク)
ハローワークは、雇用保険関連の事業を扱っていますので失業給付や職業訓練給付などの支給事務を担います。
職業紹介、仕事のあっせんができるのはハローワークだけです。
就職支援ナビゲーターが配置され職業紹介などを行います。
ハローワークの他福祉事務所にも配置されることもあります。
労働局
労働局は厚生労働省管轄下にあり、労働基準監督署の上部組織にあたります。 各都道府県や地方に複数存在し、労働基準法などの労働関係法令に則ってアドバイスや斡旋を行います。
最低賃金を決めたり最低賃金の減額特例の許可を出したりするのは、都道府県労働局長です。
労働基準監督署
労働基準監督署では、労働基準法違反をしないよう監督します。
就労支援の専門職員
障害者職業カウンセラー&ジョブコーチ
障害者職業カウンセラーとジョブコーチは障害者職業センターに配置されます。障害者職業カウンセラーは障害者に対する職業評価(職業リハビリテーション計画の策定)や職業指導(職業リハビリテーションカウンセリング)、職場適応援助者の養成・研修等も行います。ジョブコーチは障害者に対する職場適応のための指導・援助等を行います。
ジョブコーチは以下の3タイプあります。
・訪問型(障害者を雇用する企業に訪問する)
・企業在籍型(障害者を雇用する企業に雇用される)
障害者職業生活相談員
5人以上の障害のある労働者を雇用する事業所では、障害者雇用促進法により、厚生労働省で定める相談員の資格を有する労働者の中から障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。
法定雇用率制度
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用促進法43条第1項)。法定雇用率は、民間企業では2.5%(2024年度から)、国や地方公共団体では2.8%と定められています。


中央省庁が障害者の雇用数を実際よりも多く報告してた水増し問題には
ビックリしたよΣ( ̄□ ̄|||)
・重度障害者はダブルカウント、短時間労働者(20時間以上30時間未満)はハーフカウント
・法定雇用率未達成の企業(従業員101人以上)は障害者雇用納付金を納め、法定雇用率を超えて雇用した企業には障害者雇用調整金を受給
2024年度以降、週所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、「0.5人」としてハーフカウントできるようになりました。
障害者としてカウントされるには「障害者手帳の所持」が条件です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類です。難病が含まれないのは、難病では手帳が取得できないからです。

法定雇用率未達成の企業は障害者雇用納付金という罰金を支払わなければならないよ。ただし、支払えばよいというものではなく、法律違反であることには変わりあないので、ひどい場合は企業名が公表される場合もあるよ。
大企業などが以下の条件を満たす特例子会社を作ると、その子会社で雇用している障害者を親会社で雇用しているものとしてカウントすることができます。
・株式会社でなければならない
・雇用されている障害者数5人以上で全従業員に占める割合20%以上
・重度身体、知的、精神が全障害者の30%以上
・親会社との人的関係が緊密であること
過去問
第37回 問題14
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は、2.5%である。
2 精神障害者は、法定雇用率の対象から除外されている。- 3 2024年度(令和6年度)に、障害者の雇用義務が生じるのは、従業員101人以上の事業主である。
4 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。- 5 2024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は、2023年度(令和5年度)以前と同じである。
1 2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は、2.5%である。
これが正解です。
2 精神障害者は、法定雇用率の対象から除外されている。
誤りです。精神障害者も対象です。
3 2024年度(令和6年度)に、障害者の雇用義務が生じるのは、従業員101人以上の事業主である。
誤りです。民間企業の法定雇用率が2.5%なので、従業員を40人以上雇用している事業主は障害者を1人以上雇用しなければなりません。
4 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。
誤りです。2024年度以降、週所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、「0.5人」として算定できるようになりました。
5 2024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は、2023年度(令和5年度)以前と同じである。
誤りです。2024年度から障害者雇用相談援助助成金がスタートしています。これは事業主に対して障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を実施した認定事業者に助成金を支給するものです。
第31回 問題92
発達障害者が一般就労に向けて利用するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。1 行動援護2 就労定着支援3 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援4 同行援護5 就労継続支援B型
選択肢3が正解です。ジョブコーチは地域障害者職業センターなどに配置されています。
次の記事
次は、福祉計画について。
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