介護福祉士試験に出題される福祉の歴史は、戦後の福祉三法から福祉六法、福祉八法くらいまでを押さえておきましょう。
戦後日本では福祉三法、六法、八法と整備されていく中で、「福祉元年」と「福祉八法改正」は大きなターニングポイントとなりました。
そしてその背景には「高度経済成長」と「高齢化」があります。
以下の表に全てまとまっていますので、見ていきましょう。

戦後すぐ「福祉三法体制」
戦後にまず3つの法律ができ、福祉三法体制が出来上がります。
・(旧生活保護法)
・児童福祉法
・身体障害者福祉法
・生活保護法
この流れを見ていきます。
1946年 日本国憲法
戦後、日本国憲法が制定され、憲法の中で福祉が位置付けられたことで福祉関連の法律が整備されていきました。
1946年 旧生活保護法
戦後は生活に困窮しその日の食べ物にも困っている人がたくさんいました。
そのような生活困窮者を救うために「(旧)生活保護法」が制定され貧困対策を行いました。
これが終戦翌年の1946年です。
1947年 児童福祉法
さらにその翌年1947年には戦争によって親を亡くした戦災孤児たちを助けるために「児童福祉法」が制定されました。

戦後は戦争で親を亡くした子どもたちがいっぱいいたんだね。
1949年 身体障害者福祉法
そしてその2年後、戦争によって身体に障害を負った傷痍軍人を救済するため、「身体障害者福祉法」が制定されました。
これが「福祉三法体制」です。

なぜこの3つなのかは、それぞれ生活困窮者、戦災孤児、傷痍軍人という戦後の時代背景を考えれば覚えられるね。
成立した順番も覚えましょう。
この中でも身体障害者福祉法は終戦から4年も経過して最も遅くできています。
これは戦前からの傷痍軍人の優遇政策に疑問を示したGHQと日本政府とのせめぎ合いがあったからです。
傷痍軍人を優遇することは戦争を正当化することにもつながるのでGHQが難色を示し、日本政府との思惑が交錯したため、福祉三法の中でもこれだけ遅れたのです。
1950年 生活保護法
終戦の翌年にできた旧生活保護法は、すべての人を対象としつつも勤労意欲のない者や素行不良な者は対象外になっていました。
現在の生活保護法はそんなことはありません。
素行不良でも生活保護はもらえます。
それは1950年に旧生活保護法が改正されたときからです。
さらに旧生活保護法は「生活扶助」「医療扶助」「助産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の5種類だったのですが、このときに「住宅扶助」と「教育扶助」が加えられました。
最終的に2000年に介護保険法ができて「介護扶助」が加えられ、8種類の扶助になります。

福祉三法といえば、旧生活保護法ではなくこちらの生活保護法を含めるのが一般的だね。
1951年 社会福祉事業法
1950年から1953年に発生した朝鮮戦争によって、武器の輸出が伸びた日本は戦後からの復興を成し遂げます。
この朝鮮戦争による特需によって高度経済成長に入っていく日本で、これまで民間に任せていた福祉も国主導で行えるよう「社会福祉事業法」を制定しました。
この法律では民間福祉事業の担い手としての社会福祉法人も規定されました。
また、この法律によって福祉サービスを受ける際の「措置制度」が始まり、2000年に社会福祉事業法が社会福祉法に改正されて「契約制度」が導入されるまで続きます。
1960年代「福祉六法体制」
60年代に入ると、福祉三法では救われない人達に対してさらに法律が整備されていきます。
・精神薄弱者福祉法
・老人福祉法
・母子福祉法
・(生活保護法)
・(児童福祉法)
・(身体障害者福祉法)
1960年 精神薄弱者福祉法
児童福祉法で処遇された知的障害児が18歳以上となり、児童施設で18歳以上の知的障害者が増加してきました。
知的障害児が成人すると児童施設には入所できなくなるため、その親たちは知的障害者の入所施設を作ってほしいと運動を始めます。
その運動によって制定されたのが「精神薄弱者福祉法」、のちの「知的障害者福祉法」です。

障害児の親たちは、児童施設にいられなくなった我が子を守るために活動したんだね。この親たちの団体が今の「全国手をつなぐ育成会」だよ。
1963年 老人福祉法
さらにこのころ65歳以上の高齢者の増加とともに核家族化傾向が顕著になり老人に対する扶養意識が薄くなってきていました。
そのため一人暮らしや寝たきり老人の増加に対応しなければならず、「老人福祉法」を制定し病気の予防や早期発見早期治療を目指し、65歳以上の高齢者に対して健康診査事業を規定しました。
この時に老人福祉法で定められた健康診査は1982年に制定された老人保健法に移り、2008年には40~74歳の特定健康診査、75歳以上の後期高齢者健康診査となりました。
1964年 母子福祉法
さらにその後、母子家庭の救済のための「母子福祉法」が制定されます。
母子家庭に対して資金の貸し付けや公営住宅入居への配慮が規定されています。
母子福祉法は現在では「母子及び父子並びに寡婦福祉法」という長い名称になりました。
当時は母子家庭だけでしたが現在では父子家庭も少なくありません。

寡婦というのは、夫と離別(or 死別)した子のない女性、もしくは20歳以上の子がいる離別(or 死別)した女性のことだよ。
以上、これら3法が加えられ「福祉六法体制」が確立しました(社会福祉事業法は含まれません)。
さらに当時、生活保護受給者の半分は病気によるもので医療保険が適用されない人が多く、国民皆保険制度が求められていました。
また、農民や自営業者には年金制度がなく国民皆年金制度も求められていました。
ということで1961年に「国民皆保険・皆年金制度」が誕生しました。
このように60年代は福祉六法の整備に加えて、社会保険制度が本格的に始まってきます。
背景には高度経済成長と、徐々に進んでくる高齢化があります。
1970年代
1970年代に入り日本は高齢化社会(人口の7%が65歳以上の高齢者となる社会)に突入します。
1970年 社会福祉施設整備5か年計画
この時代は高度経済成長が続き、税収もどんどん増えていく時代であったため、「社会福祉施設整備5か年計画」を策定し、不足していた社会福祉施設を増設していきます。
社会福祉施設整備5か年計画が1970年の高度経済成長の真っただ中で制定されたことをよく覚えておいてください。国家試験にときどき出題されます。
1973年 福祉元年
高度経済成長の潤沢な税収にまかせて、増え続ける高齢者対策として老人医療費無料化(老人福祉法改正)や高額療養費制度を作りました。
この制度ができた1973年を「福祉元年」と呼んでいます。

当時首相だった田中角栄さんが「福祉元年」と銘打ったんだ。
この福祉元年には老人福祉法改正による老人医療費無料化(70歳以上)の他、高額療養費制度の創設、年金の物価スライド制の導入などが行われました。
福祉元年に実施された以下の3つの施策は確実に覚えてください。国家試験に頻出です。
・70歳以上の老人医療費無料化
・高額療養費制度の創設
・年金の物価スライド導入

物価スライド制を導入しておいたおかげで、同年に発生したオイルショックで物価が高騰したけど、年金生活者は乗り越えることができたんだよ。
高額療養費制度は月3万円(当時)を超える医療費を返金するという制度でした。
1973年 オイルショック
1973年、1979年と第一次、第二次オイルショックが発生し、高度経済成長が急減速、大盤振る舞いしていた社会保障制度は修正を迫られる時代に入ります。オイルショックはきっかけに過ぎず、背景には急速な高齢化がありました。
これまでの老人医療費無料化など手厚い福祉政策が財政を圧迫し、続けることが難しくなってきます。
1980年代「福祉八法体制」
1980年代には以下の2つの法律が加えられて、福祉六法から福祉八法体制に移行します。
・社会福祉医療事業団法
1982年 老人保健法
福祉元年に実施された老人医療費無料化等の高齢者への手厚い福祉政策により安易に病院に通う人が増えてしまったため、「老人保健法」という新たな法律を制定し、老人福祉法に基づく老人医療費無料化を廃止しました。

医療費が無料なので、過剰受診や病院のサロン化が問題になっていたんだ。
また老人福祉法で規定されていた健康診査事業が老人保健法の管轄となりました。
1984年 社会福祉・医療事業団法
老人保健法は1986年の改正で老人保健施設が作られ、病院を脱して要介護老人の心身の自立を支援し家庭への復帰を目指しました。
さらにその後、「社会福祉・医療事業団法」が制定され、「福祉八法体制」が確立しました。
このときの八法とは、生活保護法を含まず1951年の「社会福祉事業法」(現:社会福祉法)を加えての八法です。
社会福祉・医療事業団法は現在は廃止されていますので、中身は詳しく知る必要はありません。
1990年代
このころの高齢化スピードは目覚ましく、1994年には全人口の14%が高齢者となる「高齢社会」に突入します。
わずか24年で高齢化社会から高齢社会に移ったのは先進国の中でも異例です(アジアではシンガポールや韓国などが日本並に急速な高齢化が進んでいます)。
1990年 福祉八法改正
1990年には「老人福祉法等を一部改正する法律」によって福祉八法全体の改正が行われ、都道府県から市町村への権限移譲が大きく進み、市町村が福祉の第一線を担うことになったという意味で、福祉八法改正は日本の福祉の大きな転換点と言えます。
・児童福祉法
・身体障害者福祉法
・社会福祉事業法
・精神薄弱者福祉法
・老人福祉法
・母子福祉法
・老人保健法
・社会福祉医療事業団法
福祉八法改正による具体的な変更点は以下です。
老人福祉法 改正
・老人福祉計画の策定が義務化
・特別養護老人ホームなどの入所措置権限を都道府県から町村へ
・在宅福祉サービスの第二種社会福祉事業への位置付け
身体障害者福祉法 改正
・入所措置権限を都道府県から町村へ
・在宅福祉サービスの第二種社会福祉事業への位置付け
児童福祉法 改正
・在宅福祉サービスの第二種社会福祉事業への位置付け
老人保健法 改正
・老人保健計画の策定を義務化
上記をまとめると、福祉八法改正のポイントは以下の3点に集約できます。
・老人保健福祉計画(老人保健計画&老人福祉計画)の策定義務化
・在宅福祉サービスが法定化され第二種社会福祉事業に
福祉八法改正で高齢者と身体障害者の入所措置権限は町村へ移譲されましたが、知的障害者の入所措置権限は2003年の支援費制度で町村へ移譲され、児童に至っては現在でも都道府県のままです。

児童の入所というのは、「親と同居する」という児童の大切な権利を奪うことになるので、慎重に決めなければならないよ。だから市町村ではなく専門性の高い都道府県が判断することになっているんだね。
押し寄せる高齢化の波に対応すべく、老人保健福祉計画の策定も義務化されました。福祉八法改正前後には様々な計画が制定されています。高齢者のゴールドプラン、児童のエンゼルプラン、障害者の障害者プラン、近年では認知症のオレンジプランなどもでてきています。
1990年 老人保健福祉計画の策定義務化(福祉八法改正)
1994年 新ゴールドプラン、エンゼルプラン
1995年 障害者プラン
1999年 ゴールドプラン21
特に高齢者のゴールドプランは乱立していますが、この辺りは高齢福祉の歴史で取り上げます。福祉八法改正の前年がゴールドプラン、そのゴールドプランを円滑に進めるために福祉八法改正で老人保健福祉計画義務化、それによりゴールドプランが10ヶ年計画なのに変更を余儀なくされ、5年後に新ゴールドプラン、同じ年にエンゼルプラン、そしてその5年後にゴールドプラン21、この流れを覚えてください。
さらに、老人、身体、児童福祉法で在宅福祉サービス(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ)が第二種社会福祉事業に位置付けられ、在宅福祉サービスの充実が図られました。老人福祉法では、制定時から「老人家庭奉仕員制度」というホームヘルプサービスがありましたが、この福祉八法改正により「家庭奉仕員」という用語がなくなり、ホームヘルパーと呼ばれるようになりました。
このように、福祉八法改正によって、施設福祉と在宅福祉サービスが市町村によって一元的に提供されるようになりました。
1999年 知的障害者福祉法
1960年に制定された精神薄弱者福祉法が「知的障害者福祉法」と改称されました。
「精神薄弱」という用語が人格に問題があるかのような響きや人間として否定的ニュアンスを抱きやすいということで、「知的障害」という呼び方に改められました。
2000年代「現・福祉八法体制」
2000年 社会福祉法
1951年に制定された社会福祉事業法が社会福祉法に名称変更されました。この法律が日本の福祉の基盤となる法律です。

この時に「地域福祉計画」が法定化されていますが、この時点では任意策定で、策定が努力義務になったのは2018年からです。
2008年 高齢者医療確保法
正式名称は「高齢者の医療の確保に関する法律」といいます。
1982年に制定された老人保健法では、老人の医療費無料化の廃止など医療財政の適正化が図られましたが、それでも増え続ける高齢者の医療費がすさまじく(2007年には超高齢社会に突入しています)、2008年に老人保健法は高齢者医療確保法となり、高齢者医療費の抜本改革がなされました。
いわゆる75歳以上の後期高齢者医療制度などを定めた法律です。
これによって現在の福祉八法が以下のとおり揃います。
・生活保護法
・児童福祉法
・身体障害者福祉法
・知的障害者福祉法(精神薄弱者福祉法)
・老人福祉法
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(母子福祉法)
・社会福祉法(社会福祉事業法)
・高齢者医療確保法(老人保健法)
※1984年にできた社会福祉医療事業団法は廃止
まとめ
戦後、高度経済成長の波に乗って福祉を拡充してきた日本ですが、オイルショックや高齢化の波が押し寄せ、政策転換する流れを見てきました。
戦後焼け野原になった日本はまず「福祉三法体制」で戦争による生活困窮者、戦災孤児、傷痍軍人を救済し、60年代には「福祉六法体制」でその対象が広がっていきます。
60年代以降は高度経済成長と高齢化に伴う高齢者施策が展開され、70年代には高度経済成長による潤沢な財政を後ろ盾に老人医療費無料化などを実施した「福祉元年」を迎えます。
・70歳以上の老人医療費無料化
・高額療養費制度の創設
・年金の物価スライド導入
しかし70年代に迎えたオイルショックにより経済が低迷し、80年代には老人保健法による老人医療費無料化の廃止など、一転して福祉や社会保障の縮小・調整期に入ります。
1990年代は福祉八法改正によって大きな転換点を迎え、より地域に密着した市町村が福祉行政の第一線を担うことになるなど、福祉全体での大きな改正が行われました。
・高齢者と身体障害者の入所措置権限が町村へ
・老人保健福祉計画が義務化
・在宅福祉サービスが第二種社会福祉事業へ
2007年には日本は高齢者人口が21%を超え、「超高齢社会」に突入しています。
1994年 高齢化率14%「高齢社会」
2007年 高齢化率21%「超高齢社会」
福祉三法、福祉六法、福祉八法を以下の表にまとめています。
単純に法律が加えられて3→6→8と増加しているのではないことに注意してください。
突然加えられたり、削除されている法律があります。
さらに現在では都道府県福祉事務所が福祉三法、市町村福祉事務所が福祉六法を所管していますが、この場合の福祉三法と福祉六法は戦後のそれと異なります。
以下の表に全てまとめています。
ただ、介護福祉士国家試験には福祉三法・六法・八法は頻出なのですが、社会福祉士国家試験にはあまり出題されませんので、参考程度でOKです。
法律 | 福祉三法 | 福祉六法 | 福祉八法 | 現 福祉八法 | 都道府県 福祉事務所(福祉三法) |
市町村 福祉事務所(福祉六法) |
---|---|---|---|---|---|---|
1946 旧生活保護法 | (〇) | |||||
1947 児童福祉法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1949 身体障害者福祉法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1950 生活保護法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1951 社会福祉事業法 | 〇 | |||||
1960 精神薄弱者福祉法 | 〇 | 〇 | ||||
1963 老人福祉法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1964 母子福祉法 | 〇 | |||||
1981 母子及び寡婦福祉法 | 〇 | |||||
1982 老人保健法 | 〇 | |||||
1984 社会福祉医療事業団法 | 〇 | |||||
1999 知的障害者福祉法 | 〇 | 〇 | ||||
2000 社会福祉法 | 〇 | |||||
2008 高齢者医療確保法 | 〇 | |||||
1964 母子及び父子並びに福祉法 | 〇 | 〇 | 〇 |
※社会福祉医療事業団法は現在廃止
過去問
第33回 問題7
次のうち、福祉三法に続いて制定され、福祉六法に含まれるようになった法律として、正しいものを1つ選びなさい。
1 社会福祉法
2 地域保健法
3 介護保険法
4 老人福祉法
5 障害者基本法
これは選択肢4が正解ですね。しっかり学んだ人には易しすぎる問題です。
因みに各法律の制定年は、以下の通りです。
1994年 地域保健法
2000年 介護保険法
1963年 老人福祉法
1993年 障害者基本法
1960年代に制定された福祉六法とは大きく時代が違います。
第37回 問題64
- 介護福祉に関連する法律に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 1 「高齢者虐待防止法」は、福祉六法の1つである。
2 「障害者総合支援法」は、障害者基本計画の策定を義務づけている。
3 社会福祉法によって、社会福祉士の定義が規定されている。
4 介護保険法は、国民の共同連帯の理念に基づいて介護保険制度を設けている。
5 医師法によって、介護福祉の業務の一部として医行為が認められている。
(注)1 「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
2 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
1 「高齢者虐待防止法」は、福祉六法の1つである。
誤りです。福祉六法は生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子福祉法です。
2 「障害者総合支援法」は、障害者基本計画の策定を義務づけている。
誤りです。障害者基本計画は障害者基本法で基底されています。障害者総合支援法で規定されているのは障害福祉計画です。
3 社会福祉法によって、社会福祉士の定義が規定されている。
誤りです。社会福祉士の定義が規定されているのは、社会福祉士及び介護福祉士法です。
4 介護保険法は、国民の共同連帯の理念に基づいて介護保険制度を設けている。
これが正解です。
5 医師法によって、介護福祉の業務の一部として医行為が認められている。
誤りです。介護福祉士の業務の一部として医行為が認められているのは社会福祉士及び介護福祉士法です。
社会福祉士 第37回 問題29
日本の社会保障の歴史に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 第二次世界大戦後間もなく、児童福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法が制定され、福祉三法の体制が確立した。
2 厚生年金保険法の改正により、 1961年(昭和36年)に国民皆保険が実現した。
3 ひとり親世帯を対象とする手当の支給のために、1971年(昭和46年)に児童手当法が制定された。
4 老人医療費の無料化が1982年(昭和57年)の老人保健法の制定により行われた。
5 2000年度(平成12年度)から、新しい社会保険制度として、介護保険法が施行された。
1 第二次世界大戦後間もなく、児童福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法が制定され、福祉三法の体制が確立した。
誤りです。戦後すぐの福祉三法は、児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法です。
2 厚生年金保険法の改正により、 1961年(昭和36年)に国民皆保険が実現した。
誤りです。厚生年金保険法改正ではなく、1959年に国民年金法が制定されて国民皆年金が実現しました。
3 ひとり親世帯を対象とする手当の支給のために、1971年(昭和46年)に児童手当法が制定された。
誤りです。ひとり親世帯を対象とする手当は、1961年に制定された児童扶養手当法に規定されています。
4 老人医療費の無料化が1982年(昭和57年)の老人保健法の制定により行われた。
誤りです。1973年の福祉元年に老人福祉法改正によって老人医療費が無料化されましたが、1982年の老人保健法によって廃止になりました。
5 2000年度(平成12年度)から、新しい社会保険制度として、介護保険法が施行された。
これが正解です。1997年に成立した介護保険法は、2000年に施行されてい
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次は、社会保障の歴史について。
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