介護が必要な高齢者向け施設
高齢者の住まいは、特養、老健、サ高住、有料老人ホーム、軽費老人ホームなど様々あってややこしいですが、「介護が必要な高齢者」の施設という意味では以下の3種類しかありません。
・介護老人保健施設(老健)
・介護老人福祉施設(特養)
介護医療院
介護医療院は、要介護者の長期療養と生活のための施設で、2018年に介護保険法に規定されています。
特徴は、介護と長期療養が必要な人のための「生活施設」であるということです。
つまり、長期的に生活していくための施設であり、以下の老健とはその目的が異なります。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設は、要介護者にリハビリ等を提供し在宅復帰を目指す施設です。
介護医療院は長期的に生活するための施設でもあるのに対して、老健はリハビリをして在宅復帰を目指すので生活施設という側面はありません。
介護老人福祉施設(特養)
介護老人福祉施設は、要介護高齢者のための生活施設です。
入居する要介護者に対し、入浴や食事等の介護などの世話を行うことを目的とする施設です。
特別養護老人ホーム(特養)の名称がなじみがありますが、こちらは老人福祉法上の名称で、介護老人福祉施設は介護保険法上の名称です。
まとめ
介護が必要な高齢者向けの3施設をまとめます。
介護医療院は、要介護高齢者に「介護」と「医療」と「生活」を提供します。
介護老人保健施設は、「介護」と「リハビリ」を提供し、在宅復帰をめざします。
介護老人福祉施設は、「介護」と「生活」を提供します。
医療的機能としては、介護医療院>介護老人保健施設>介護老人福祉施設、となっています。
ということで、介護医療院と老健は医療法上の医療施設にも規定されています。
施設 | 目的 | 要介護度 | 生活施設 | 医療 |
---|---|---|---|---|
介護医療院 | 要介護高齢者の長期療養と生活 | 1~5 | ○ | ○ |
介護老人保健施設(老健) | 要介護高齢者の在宅復帰に向けたリハビリ | 1~5 | × | △ |
介護老人福祉施設(特養) | 要介護高齢者の生活 | 3~5 | ○ | × |
「介護が必要ない高齢者」の施設
介護の必要ない高齢者向けの施設や住まいについては、養護老人ホームや軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ高住などがあり、公的な施設も民間の住居もあってややこしいです。
詳しくは以下の記事で。
過去問
第31回 問題11
2018年(平成30年)に施行された介護保険制度の改正内容として、正しいものを1つ選びなさい。
1 介護医療院の創設
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設
3 在宅医療・介護連携推進事業の地域支援事業への位置づけ
4 地域包括支援センターへの認知症連携担当者の配置
5 法令順守等の業務体制整備の義務づけ
正解は選択肢1です。2023年に廃止になる介護療養型医療施設の代わりに介護医療院が規定されました。
第33回 問題23
介護医療院に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 入所できるのは要介護3以上である。
2 介護医療院の開設は市町村から許可を受けなければならない。
3 入所者のためのレクリエーション行事を行うように努める。
4 入所者一人当たりの床面積は、介護老人福祉施設と同じ基準である。
5 サービス管理責任者を1名以上置かなければならない。
1 入所できるのは要介護3以上である。
要介護1以上で利用できます。介護老人福祉施設は要介護3以上です。
2 介護医療院の開設は市町村から許可を受けなければならない。
市町村ではなく都道府県知事の許可が必要です。
3 入所者のためのレクリエーション行事を行うように努める。
介護医療院の特徴は、長期療養者のための「生活施設」であるということです。
なので選択肢3にあるようなレクリエーションの提供が求められます。
4 入所者一人当たりの床面積は、介護老人福祉施設と同じ基準である。
違います。
5 サービス管理責任者を1名以上置かなければならない。
不要です。
次の記事
次は、介護保険制度について。
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