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【障害児支援】児童福祉法に規定

障害児支援 障害

障害者向けのサービスは障害者総合支援法に規定されていましたが、障害児向けのサービスは児童福祉法に規定されています。見ていきましょう。

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児童福祉法

障害児福祉サービス

障害児に対する福祉サービスは障害者総合支援法ではなく、「児童福祉法」で規定されています。

■通所系
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
■入所系
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
■訪問系
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
■相談系
・障害児相談支援

児童発達支援(福祉型、医療型、居宅訪問型)

児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。医療型はこれに加えて治療も行います。

居宅訪問型は重度の障害で外出が困難な障害児に対して、居宅を訪問して療育を行います。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、幼稚園、大学を除く、就学している障害児の授業終了後や休日等に、児童発達支援センター等に通所させて生活訓練や社会交流促進を行うものです。

障害児入所施設(福祉型、医療型)

障害児入所施設は、障害児を入所させ日常生活の指導及び知識技能の付与を行う施設です。

医療型は医療の提供します。

保育所等訪問支援

保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う事業です。

2018年からは保育所だけでなく乳児院と児童養護施設も対象になりました。

障害児相談支援

障害児相談支援は、障害児支援利用計画(案)と障害児支援利用計画を作成します。

児童福祉施設

児童福祉法には児童福祉施設が規定されています。

児童養護施設

児童養護施設は、保護者のない児童や虐待されている児童などを入所させて養護する施設で、退所した者に対する相談なども行います。

家庭支援専門相談員」や「里親支援専門相談員」などが配置されます。

家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー):児童相談所と連携して、入所児童の早期家庭復帰や里親委託等を目的として相談・指導を行います。 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の4施設に配置が義務づけられています。
里親支援専門相談員(里親支援ソーシャルワーカー):児童相談所の里親担当職員などと連携して入所児童の里親委託を推進します。 里親の新規開拓や、里親向けの研修、アフターケアとしての相談対応などを行います。

家庭支援専門相談員も里親支援専門相談員も里親支援を行いますが、里親支援専門相談員の方が中心になります。

児童養護施設等を退所し何らかの理由で家にいられなくなり働かざるを得なくなった義務教育終了~20歳未満、または22歳までの大学生に対して暮らしの場を与える「児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)」という事業があります。

この事業も第二種社会福祉事業として児童福祉法に規定されています。

乳児院

乳児院は、乳児(孤児)を入院させて養育する施設で、退院した者についての相談援助も行います。
児童養護施設と同じく、「家庭支援専門相談員」と「里親支援専門相談員」が配置されます。
里親支援専門相談員が配置されるのは、児童養護施設と乳児院だけです(2012年~)。

児童自立支援施設

児童自立支援施設は、犯罪などの不良行為のおそれがある児童や生活指導を要する児童を入所または通所させ自立を支援する施設です。

昔は「感化院」と呼ばれており、その原型は留岡幸助が創設した「家庭学校」です。

児童自立支援施設は全国に50以上ありますが、民間で運営されているのは留岡幸助が設立した東京と北海道にある2つの家庭学校だけで、今でも当時の理念を引き継いで運営されています。

児童自立支援専門員」と「家庭支援専門相談員」が配置されます。

児童心理治療施設

児童心理治療施設は、心理的困難や苦しみを抱え心理治療を必要とする子どもたちを入所あるいは通所させて治療を行う施設です。

家庭支援専門相談員」が配置されます。

カリスマくん
カリスマくん

家庭支援専門相談員が配置される4施設を覚えておいて。

母子生活支援施設

母子生活支援施設は、母子家庭の母と子などを入所させて保護し自立を支援します。

父子家庭は対象ではありません。

注意すべきは、この施設は母子及び父子並びに寡婦福祉法ではなく児童福祉法で規定されている点です。

母子福祉法の児童は20歳未満、児童福祉法の児童は18歳未満ですので、この施設に入れるのは18歳未満の子のいる母子家庭だけです。ただし例外的に20歳まで入所できます。

利用は福祉事務所に申し込みます。

幼保連携型認定こども園

幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所の両機能を合わせ持つ、小学校就学前の子供の教育・保育・子育て支援を一体的に提供する施設です。

児童福祉施設は基本的に児童福祉法で規定されていますが、「幼保連携型認定こども園」については学校教育法で規定される幼稚園と児童福祉法で規定される保育園を合わせたもので、「認定こども園法」という法律などで規定されています。

また、児童福祉施設は「都道府県に設置義務」がありますが、この幼保連携型認定こども園だけは義務ではありません。

児童厚生施設

児童厚生施設は、児童に健全な遊びを与えて情操を豊かにするための施設で、児童館は児童厚生施設の1つです。

助産施設

助産施設は、経済的理由により入院助産ができない妊産婦を入所させて助産する施設です。

保育所

保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育する保育所も、児童福祉施設です。

先ほどでてきた認定こども園や幼稚園との違いは何か、以下の表にまとめます。

  保育園 幼稚園 認定こども園
種別 児童福祉施設 学校 幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型
根拠法 児童福祉法 学校教育法 認定こども園法
管轄 厚生労働省 文部科学省 内閣府
対象 0歳~就学前 満3歳~就学前 0歳~就学前

障害児入所施設(福祉型、医療型)

障害児入所施設は、障害児を入所させて保護し、日常生活の指導や自活に必要な知識や技能訓練を行う施設です。

福祉型は福祉サービスを提供しますが、医療型は治療も行います。

児童発達支援センター

児童発達支援センターは、障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応のための訓練など障害児通所支援を行います。

下で書いていますが、障害児福祉サービスの児童発達支援などを提供します。

児童家庭支援センター

児童家庭支援センターは、児童相談所等の関係機関と連携し地域に密着した相談支援を行います。

子ども・子育て支援法

これまでは児童福祉法に規定されている児童福祉施設と障害児福祉サービスを見てきました。

ここからは「子ども・子育て支援法」です。

2012年に「子ども子育て関連三法」が成立し、2015年に施行されました。

〇子ども・子育て支援法
〇認定こども園法の一部改正法
〇子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

子ども・子育て支援法には以下のサービスが規定されています。

子ども・子育て支援法

子ども・子育て支援給付

児童手当については児童手当法に規定されていますが、「子ども・子育て支援法」にも子どものための現金給付として規定されています。

地域子ども・子育て支援事業

放課後児童クラブや病児保育事業など13の事業が規定されています。

子ども・子育て支援事業計画

子ども・子育て支援法には「子ども・子育て支援事業計画」の策定が規定されています。

市町村と都道府県には5年毎に策定義務があります。

さらに内閣府が所管しているので内閣総理大臣は基本計画を策定します。

事業所指定と支給決定

障害者総合支援法で規定されるサービスの事業所指定は基本的に都道府県でしたが、例外として「特定相談支援」だけは市町村が指定します。

同じように児童福祉法で規定される障害児福祉サービスの事業所指定は基本的に都道府県ですが、例外として「障害児相談支援」は市町村が指定します。

事業所の指定は介護保険でも障害福祉でも「都道府県」が担うという基本を抑えつつ、例外を覚えていきましょう。

障害児福祉サービスの支給決定は、入所系サービスは「都道府県」、通所系サービスは「市町村」となります。

児童福祉法だけでなく「子ども・子育て支援法」で規定されているサービスの支給決定も市町村です。

なぜなら子ども・子育て支援法には通所系サービスしかないからです。

過去問

第37回 問題16

障害児支援に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1  サービスを受けるには、療育手帳の取得が必要である。
2  放課後等デイサービスは、子ども・子育て支援法に基づく支援である。
3  障害児通所支援の利用には、障害児支援利用計画の作成は不要である。
4  障害児入所支援は、すべての市町村が実施主体である。
5  保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。

1  サービスを受けるには、療育手帳の取得が必要である。
誤りです。サービスを受けるために障害者手帳は必須ではありません。

2  放課後等デイサービスは、子ども・子育て支援法に基づく支援である。
誤りです。 児童福祉法に規定されています。

3  障害児通所支援の利用には、障害児支援利用計画の作成は不要である。
誤りです。障害児支援利用計画を作成しなければなりません。

4  障害児入所支援は、すべての市町村が実施主体である。
誤りです。障害児入所支援の実施主体は都道府県です。

5  保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。
これが正解です。

第31回 問題13

2016年(平成28年)の「障害者総合支援法」の改正内容として、適切なものを1つ選びなさい。
1 放課後や休日に児童・生徒の活動を支援する放課後等デイサービスが創設された。
2 一人暮らしを希望する障害者に対して、地域生活を支援する自立生活援助が創設された。
3 障害者の1年間以上の雇用継続を義務づける就労定着支援が創設された。
4 保育所等を訪問して、障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援が創設された。
5 医療的ケアを必要とする障害児への支援として、医療型障害児入所施設が創設された。

1 放課後や休日に児童・生徒の活動を支援する放課後等デイサービスが創設された。
誤りです。放課後等デイサービスが規定されているのは児童福祉法です。

2 一人暮らしを希望する障害者に対して、地域生活を支援する自立生活援助が創設された。
これが正解です。

3 障害者の1年間以上の雇用継続を義務づける就労定着支援が創設された。
誤りです。就労定着支援の創設は、2018年の障害者総合支援法の改正のときです。

4 保育所等を訪問して、障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援が創設された。
誤りです。保育所等訪問支援が規定されているのは児童福祉法です。

5 医療的ケアを必要とする障害児への支援として、医療型障害児入所施設が創設された。
誤りです。医療型障害児入所施設が規定されているのは児童福祉法です。

次の記事

次は、障害者の就労支援について。

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