養護老人ホーム&特別養護老人ホーム
養護老人ホーム
高齢者福祉の歴史は、養護老人ホームの歴史でもあります。
養護老人ホームは、戦前の救護法では「養老院」として始まり、旧生活保護法では「保護施設」、現生活保護法では「養老施設」、そして、1963年に老人福祉法が制定され老人に特化した福祉が整備される中で「養護老人ホーム」が規定されました。
この時の入所要件は、「65歳以上であって身体上又は精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受ける事が困難な者」とされています。
年 | 養護老人ホームの変遷 |
---|---|
1929年 救護法 | 救護施設(養老院) |
1946年 旧生活保護法 | 保護施設 |
1950年 生活保護法 | 養老施設 |
1963年 老人福祉法 | 養護老人ホーム、入所要件は身体上精神上環境上及び経済的理由 |
1990年 老人福祉法改正(福祉八法改正) |
措置入所権限が都道府県から市町村へ |
2000年 介護保険法 | 措置から契約の流れの中で措置施設として存続 |
2006年 老人福祉法改正 | 養護老人ホーム、入所要件は環境上及び経済的理由 |
特別養護老人ホーム
1963年に老人福祉法が制定され、養護老人ホームと同時に特別養護老人ホーム、軽費老人ホームも規定されました。
これらは措置入所施設として運営され、1990年の老人福祉法改正(福祉八法改正)によって、措置権限は都道府県から市町村へ移譲されました。
2000年に介護保険法が制定されて、措置から契約の流れの中で、養護老人ホームは措置施設として存続していきます。
特別養護老人ホームの方は、介護保険法の制定によって「介護老人福祉施設」として契約によって入所することができるようになりました。
つまり、特別養護老人ホームは、老人福祉法で規定される措置入所施設でもあり、介護保険法で規定される介護老人福祉施設として都道府県に認可されれば、契約による利用もできるのです。
特別養護老人ホームは、介護保険法で規定される介護老人福祉施設として「介護が必要な高齢者」が対象であるのに対して、養護老人ホームは「環境上又は経済的理由により居宅で養護を受ける事が困難な者」とされています(2006年の老人福祉法改正で「身体上又は精神上」の理由は削除されました)。
つまり、養護老人ホームは介護が必要という理由だけで入所することはできず、「自立した日常生活を営み社会的活動に参加するために必要な指導および訓練その他の援助を行う施設」とされています。
2006年 老人福祉法改正 養護老人ホームの入所要件から「身体上または精神上の理由」を削除
上記のポイントにあるように、2006年から養護老人ホームは身体上の理由だけでは入所できなくなりました。その影響は以下の新聞記事にも表れています。
養護老人ホームには「盲養護老人ホーム」という視覚障害者向けの養護老人ホームがあります。
これまでは視覚障害というのは養護老人ホームの入所要件に合致していたのですが、2006年から身体的理由が削除されたため、視覚障害者が盲養護老人ホームに入所しにくくなっているという記事です。
経済的理由が当てはまらないと、視覚障害があっても入所できないという内容です。
その経済的理由とは記事にあるように「年収150万円以下」と書かれています。

健康診査事業
高齢者への健康診査事業の移り変わりを見ていきましょう。初めに規定されたのは、1963年の老人福祉法制定時です。
その後、1982年に老人保健法が制定され、健康診査事業は老人保健法に移ります。
そして、2008年に高齢者医療確保法が制定され、後期高齢者医療制度ができたことで老人保健法が改正され、特定健康診査と特定保健指導が高齢者医療確保法に規定されました。
年 | 健康診査事業 |
---|---|
1963年 老人福祉法 | 65歳以上に健康診査事業を規定 |
1982年 老人保健法 | 老人福祉法で規定されていた健康診査事業が老人保健法へ |
2008年 高齢者医療確保法 | 老人保健法が改正され、特定健康診査として高齢者医療確保法へ |

特定健康診査の目的は、「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善」であることを覚えておいてね。
まとめ
年 | 措置入所施設 | 健康診査 | 医療費 |
---|---|---|---|
1929年 救護法 |
●救護施設(養老院) | ||
1946年 旧生活保護法 |
●保護施設 | ||
1950年 生活保護法 |
●養老施設 | ||
1963年 老人福祉法 |
●養護老人ホーム(身体上精神上環境上及び経済的理由) |
65歳以上に健康診査事業 | |
1973年 福祉元年 |
70歳以上医療費無料化 | ||
1982年 老人保健法 |
健康診査事業が老人保健法へ | 医療費無料化廃止 | |
1990年 老人福祉法改正(福祉八法改正) |
措置入所権限が都道府県から市町村へ | ||
2000年 介護保険法 |
措置から契約の流れの中で措置施設として存続 | ||
2005年 老人福祉法改正 |
●養護老人ホーム(環境上及び経済的理由) | ||
2008年 高齢者医療確保法 |
特定健康診査として高齢者医療確保法へ | 後期高齢者医療制度 |
養護老人ホームや特別養護老人ホーム以外の、高齢者の住まいについては以下の記事で。
有料老人ホームやサ高住など、いろいろあります。
過去問
第34回 問題118(総合問題2)
- 1年前からDさんの退院について検討が行われてきた。Dさんは退院後の生活に対する不安があり、「帰る家がない」、「顔見知りの患者や職員がいるのでここを離れたくない」と退院には消極的であった。しかし、Dさんと仲のよい患者が、退院し施設入所したことをきっかけに退院を考えるようになった。
Dさんは、整容、入浴、排泄、食事、移動は見守りがあればできる。また、介護福祉職の助言を受ければ、日用品などを買うことはできる。経済状況は、障害基礎年金2級と生活保護を受給している。要介護認定を受けたところ、要介護1と認定された。
Dさんの退院先の候補になる施設として、最も適切なものを1つ選びなさい。- 1 養護老人ホーム
- 2 老人福祉センター
3 更生施設
4 地域生活定着支援センター
5 介護老人福祉施設
選択肢1が正解です。養護老人ホームは環境上の理由及び経済的理由で居宅において養護を受けることが困難な者が対象です。
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次は、諸外国の福祉をセツルメントを中心に見ていきます。
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